社会福祉法人秋桜福祉会定款 第一章 総則 (目的) 第一条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。 (1)第二種社会福祉事業 (イ) 認知症対応型老人共同生活援助事業(グループホーム楠根の里1・2) (名称) 第二条 この法人は、社会福祉法人秋桜福祉会という。 (経営の原則等) 第三条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。 2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の独居高齢者を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。 (事務所の所在地) 第四条 この法人の事務所を大阪府寝屋川市楠根南町24番22号に置く。 第二章 評議員 (評議員の定数) 第五条 この法人に評議員7名を置く。 (評議員の選任及び解任) 第六条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。 2 評議員選任・解任委員会は、監事2名、事務局員1名、外部委員2名の合計5名で構成する。 3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。 4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。 5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。 第三章 評議員会 (構成) 第七条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。 (権限) 第八条 評議員会は、次の事項について決議する。 (1) 理事及び監事の選任及び解任 (2) 理事及び監事の報酬等の額 (3) 定款の変更 (4) 残余財産の処分 (5) その他評議員会の決議を要するものとして法令又はこの定款で定められた事項 (招集) 第九条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後一定の時期に招集するほか、必要がある場合に招集する。 2 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。 3 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。 (議長) 第十条 評議員会の議長は、その評議員会において、評議員の中から選出する。 (決議) 第十一条 評議員会における決議事項は、法令に別段の定めがある場合を除き、評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決議する。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 (1) 監事の解任 (2) 定款の変更 (3) その他法令で定められた事項 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 4 第1項及び第2項の規程にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。 (議事録) 第十二条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人二名がこれに記名押印する。 (評議員会の議事) 第十四条 評議員会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。 2 理事長は、前項の議事録に署名又は記名押印する。 (役員等の損害賠償責任の一部免除) 第十五条 当法人は、役員等がその職務を行うにつき、その責任の原因となった事実の内容、その役員等の職務の執行の状況及び当該事実に関する役員等の対応等を勘案して特に必要と認められる場合には、法令に定める範囲内において、理事会の決議によって、役員等の損害賠償責任の一部を免除することができる。 第四章 役員及び職員 (役員の定数) 第十五条 この法人には、次の役員を置く。 (1)理事 6名 (2)監事 2名 2 理事のうち一名を理事長とする。 (役員の選任) 第十六条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 (理事の職務及び権限) 第十七条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。 3 理事長は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 (監事の職務及び権限) 第十八条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 (役員の任期) 第十九条 理事又は監事の任期は、選任後二年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。 3 理事又は監事は、第十五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 (役員の解任) 第二十条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 (役員の報酬等) 第二十一条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 (職員) 第二十二条 この法人に、職員を置く。 2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。 3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。 第五章 理事会 (構成) 第二十三条 理事会は、全ての理事をもって構成する。 (権限) 第二十四条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。 (1) この法人の業務執行の決定 (2) 理事の職務の執行の監督 (3) 理事長の選定及び解職 (招集) 第二十五条 理事会は、理事長が招集する。 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 (決議) 第二十六条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることが出来るものにかぎる。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした時(監事が当該提案について異議を述べた時をのぞく。)は、理事会の決議があったものとみなす。 (議事録) 第二十七条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 第六章 資産及び会計 (資産の構成) 第十六条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初の財産目録に記載された財産 (2) 寄付金品 (3) 事業に伴う収入 (4) 資産から生じる収入 (5) その他の収入 (資産の区分) 第十七条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の二種類とする。 2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初の財産目録中基本財産として記載された財産 (2) 基本財産に指定することを決議した財産 3 その他財産は、基本財産以外のものとする。 4 基本財産については、常に良好な状態で維持保全しなければならない。 (資産の区分) 第二十八条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の二種とする。 2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。 (1)大阪府寝屋川市楠根南町241番1所在のグループホーム楠根の里1・2敷地(858平方メートル) (2)大阪府寝屋川市楠根南町241番地1所在の鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建グループホーム楠根の里1・2建物(639.28平方メートル) 3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。 4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第二項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。 (基本財産の処分制限) 第十八条 基本財産は、社会福祉法第五十六条に規定する場合のほか、理事会及び評議員会の承認がなければ処分することができない。 (基本財産の処分) 第二十九条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、寝屋川市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、寝屋川市長の承認は必要としない。 一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合 二 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。) (資産の管理) 第十九条 この法人の資産は、理事長が管理する。 (資産の管理) 第三十条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。 2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。 (特別会計) 第二十条 この法人は、特別の事業を行うため、特別会計を設けることができる。 (事業計画及び収支予算) 第二十一条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を経なければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度中及び翌会計年度中、備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 (事業計画及び収支予算) 第三十一条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 (事業報告及び決算) 第二十二条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた後、理事会の承認を受けなければならない。 (1) 事業報告 (2) 財産目録 (3) 貸借対照表 (4) 収支計算書 (5) 監査報告 2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 (1) 事業計画 (2) 収支予算 (3) 役員及び評議員の名簿 (4) 役員及び評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 (5) 運営組織及び事業活動の状況に関する事項を記載した書類 (事業報告及び決算) 第三十二条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 (1)事業報告 (2) 事業報告の附属明細書 (3) 貸借対照表 (4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書) (5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書 (6) 財産目録 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。 3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 (1)監査報告 (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿 (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 (4) 事業の概要等を記載した書類 (会計監査人の設置) 第二十三条 この法人は、会計監査人を置くことができる。 (会計年度) 第三十三条 この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三一日をもって終わる。 (会計処理の基準) 第三十四条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。 (臨機の措置) 第三十五条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の三分の二以上の同意がなければならない。 第七章 公益を目的とする事業 (種別) 第三十六条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。 (1) 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業 (剰余金が出た場合の処分) 第三十七条 前条の規定によって行う事業から剰余金が生じた場合は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業に充てるものとする。 第八章 解散 (解散) 第二十四条 この法人は、社会福祉法第四十六条第一項第一号及び第三号から第六号までの規定により解散する。 (解散) 第三十八条 この法人は、社会福祉法第四十六条第一項第一号及び第三号から第六号までの解散事由により解散する。 (残余財産の帰属) 第二十五条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を経て、社会福祉事業を行う他の社会福祉法人又は国若しくは地方公共団体に帰属するものとする。 (残余財産の帰属) 第三十九条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。 第八章 定款の変更 (定款の変更) 第二十六条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。 2 前項の規定にかかわらず、社会福祉法第四十五条の三の二第一項に掲げる事項に係る定款の変更をしようとするときは、その事項について、行政庁の認可(社会福祉法第四十五条の三の三第二項において準用する同法第四十五条の二の規定により届け出なければならない事項に係るものを除く。)を受けなければならない。 (定款の変更) 第四十条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、寝屋川市長の認可(社会福祉法第四十五条の三十六第二項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。 2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を寝屋川市長に届け出なければならない。 第九章 公告の方法その他 (公告の方法) 第二十七条 この法人の公告は、社会福祉法第五十五条の規定に基づき、社会福祉法人の掲示場に掲示するとともに、本法人のホームページに掲載して行う。 (公告の方法) 第四十一条 この法人の公告は、社会福祉法人秋桜福祉会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。 第八章 雑則 (施行細則) 第二十八条 この定款の施行について必要な細則は、理事会において定める。 (施行細則) 第四十二条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。 附則 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。 理事長 東森幸子 理事 北川法夫 理事 合田眞佐彦 理事 鈴木幸一 理事 山田慶一 理事 松本英彦 理事 小寺隆 監事 松本直高 監事 吉川稔 附則 この定款は、平成29年4月1日から施行する。 この定款は、令和3年10月31日から施行する。